シンガポール保険事情
あなたのCPFの残高は将来どこへ?
Nomination Schemeのお話し
最近、シンガポール人のお客様をCPF Officeまでご案内してCPF Nomination のお手伝いをしました。よくよく考えてみると自分自身にも必要だ!ということに気が付き、さっそく私も手続きを開始!きっとPR保持者の方々にもお役に立つのではないかと思い手順を書き留めておくことにしました。
PR保持者でCPFアカウントをお持ちの方ならどなたでも、Nomination Scheme(受け取り人任命書届け出)を行使することが出来ます。出来ます!というより、やっとくべきです(*^^*)
Nominationというのは、万が一の時にCPFの残高を誰に受取人に指名するかを前もって届け出することです。手続きはとっても簡単です。ウェブサイトから Nomination Form をダウンロードして必要事項を記入して提出するだけです。といっても、立会人2名の署名が必要です。受取人には、在外在住の誰でも指名することができます。その際には、受取人のNRICが必要です。いよいよ来たか!こんなときマイナンバーが役立つとは!ご自身、立会人2名と受取人のすべてのICコピーを添えて、提出します。いつでも何度でも無料で変更することが可能ですから、将来どのようなライフスタイルになるかをあまり深く考えずに「現状」を判断してまずは手続きすることをお勧めいたします。
今回の私のお客様は、現在離婚されていて財産は成人されたお子様おひとりに渡したいという希望を持っていらっしゃいました。Nominationをしなければ別れたご主人も受取人になってしまうので、それを避けるために急いで手続きされたというわけです。
個々に様々なライフスタイルが考えられます。「自分の財産は、誰に引き継がれるのだろう?」と考えたとき、明確な答えがすぐに見つからないようなら、Nominationが必要かもしれません。
保険のこともそうだし銀行口座のこともあるし、いろいろ考えなくてはいけないことが多いですね~。答えが見つからないときには、一緒に考えて行きませんか?
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